県が設置した公の施設を障害者手帳をお持ちの方が利用する場合に、使用料及び利用料金が免除されています。
このたび2025年4月より、障害福祉サービス受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかを交付されている方も対象となりました。
対象者は以下の方となります。
(1)次のいずれかを交付されている障害者本人
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療費受給者証のいずれかを交付されている方
(2)次の介助者(1人まで)
・身体障害者手帳に、第1種身体障害者の記載がある方の介助者
・療育手帳に、第1種知的障害者の記載がある方の介助者
・精神障害者保健福祉手帳に、第1種精神障害者の記載(※)がある方の介助者
※令和6年12月以前に発行された手帳をお持ちの場合、障害等級が1級の方。また、第1種の記載についてはお住まいの市町の窓口にて手続きが必要です。(こちらを参照:精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引が開始になります)
対象施設など詳細は下記の栃木県HPよりご確認ください。